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本日は、みんな大好きNHKのお話をしようと思う。
テレビを持っていないって理由はNHKに通用するのかって内容だ。
その結論はNHKに逆らってはいけないし、敵に回してもイケない。
じゃあどうしたらいいの?をテーマにNHKと上手に付き合う方法を考えてみた。
よくNHKとの受信契約トラブルでテレビが無いことを理由に断っても、理由をつけられてしまって契約してしまったなんて話も聞く。
なので今回は、NHKをぶっ壊すで有名なN国党の立花孝志さんの動画などを参考に、僕なりに考えをまとめた話をする。
必ずしも正しいとは限らないこと、立花孝志さんのお考えと異なっている部分もたくさんあると思うので、参考程度に見てもらえたらと思う。
ぜひNHKの受信契約で困っている人は確認してほしい。
我が家の場合
我が家では、妻がNHK職員の脅迫によって僕名義で契約したことになっている。 でも僕は「納得していない」から一度も支払いをしていない。 実は一度も1円も支払っていない人は、契約書にサインしても契約に納得していない人って扱いになる。 つまり契約事故が起きた状況になるので、少し特殊なケースとなる。 結論を言ってしまうと、NHKにとって契約事故を起こしてしまった相手だから裁判を起こしにくい存在になるそうな。 なので僕としても契約していない人は未契約を貫き、契約させられてしまった人は1円も払わないようにしてほしいと思う。 誤解が無いように言っておくと、我が家でテレビ設置に関しては、厳密にいえばモニターが設置されている。 NHKの番組を含めて、テレビを見る目的ではなくて、Amazonプライムビデオを視聴したり、テレビゲームをしたり、クロームキャストを利用するモニターとしての目的で利用している。 モニターを設置しているのは割と最近だけど、いつからなのかは忘れた。でもNHKの支払しない。TV.erアプリでミラーリング接続すればテレビ番組を映すことも可能だ。 でも基本的に我が家ではテレビを視聴しないので、モニターとしての利用をメインで使っている。 以前はプレゼン動画で、プレゼン資料を映すモニターとしても利用していた。 つまりテレビを「視聴する目的で設置した受信機は存在しない」というのが我が家の主張だ。 NHKには通用しないかもしれないけど、今後も支払うつもりはない。 基本的にNHKはテレビを持っていなくても、自宅にテレビチューナーの設備があれば契約させる方向らしいので、賃貸物件はほとんど設置されているから、テレビが無いことを契約しない理由にするには、多くの人にとってはどうにもならないだろう(笑)そもそも契約した時点で、その日からテレビ設置扱い
NHKは受信契約を結ばせたら、その日からテレビを設置したって扱いにしてくる。 だからテレビを実は持っていなかった、途中で捨てたって話は通用しない。 でも裁判をしてくるときは、被告の証言を証明しなきゃイケないのは側なのでNHKは基本的に絶対に勝てる相手にしか裁判をしない。 つまり確実にテレビがあることを証明できる場合か、立花孝志先生のように影響力が大きい人間を見せしめのように訴えるかのパターンになる。 一般人の場合は裁判をされるかはロシアンルーレット。 1年間で800件ほどの裁判が行われるらしいけど、全契約数から見れば、1%にも満たないような、かなり確率が低い事態と言える。 基本的には契約を結ばない方がベストだけど、契約して支払いをしなくても裁判になる可能性は低い。NHK見なくてもテレビ持ってるなら受信料支払え。NHKを敵に回してはいけない。
2021年2月頃、NHK関連の裁判報道が続いた。 裁判でテレビあるのに未払いは割増金を課すという報道に始まり、N国党の立花孝志先生も議員会館に設置したテレビの受信料4560円を払えって判決が出た。立花先生は控訴するという。たぶん覆らないとは思う。 でも裁判やりまくってる立花先生でも、起訴されたことは一度もないらしい。 つまり刑事罰は受けてないってこと。 だからNHKに逆らっても刑務所に入れられたりすることはないって話である。ほとんどは民事上の争いとなる。 だから裁判をちらつかせられたとしてもビビる必要は無い。 とはいえNHKに個人の力では、絶対に勝てないから司法を味方につけたNHKを下手に敵に回してもいけない。 立花先生のように影響力がある人はNHKが見せしめのように潰しにかかってくる。逆らうと裁判して払わせてやるって前例を作ったのだ。 だから基本的にはNHKに逆らわず目立たないことが一番である。 話を戻すと、テレビ設置の場合は契約義務も支払いもさせるという判例となる。 また別件で最高裁の決定でNHKが映らないテレビでも設置をすれば契約義務ありって判決も出た。まさに電波の押し売り。 とにかくテレビを設置しているなら、NHKと契約しなきゃいけないし支払いもしなきゃいけないって話になる。テレビが無いは通用しない
現代ではTV.erというアプリでNHKの番組を映せるから、スマホさえ持っていれば、テレビを持っていないという理論も通用しない可能性が高い。 またNHKプラスという視聴サービスもあるため、インターネットの環境があれば誰でもNHKの番組を視聴できる。 これを上手く利用して、NHKはテレビを持たない若者にも契約を迫ることができるようになった。 もちろんテレビを見る目的じゃなくても、カーナビにテレビ機能がついていれば支払いを負わせる判例が出たこともある。NHKの番組が契約義務を果たしていないって主張は合法
NHKと契約をしているけど、放送されている番組が見たいものを放送していない、魅力を感じないって理由は合法と聞いた。 それを裁判所がどのように解釈しているのかは不明だけど、お金を払うに値するサービスの提供をNHKが行っていないって主張をして支払いをしないことは合法らしい。 例えば飲食店で注文した料理と別のものが出てきたから、金を払わずに食べないで帰るのと同じってことだ。 NHKが視聴者に対して求めている番組を提供できていないから観ないし金を払わないって意見は問題ないって話なのである。 これは立花先生も似たような話をいつかお話されていた。 間違ってたら、すみません。未契約より契約した方が良い
これは立花先生のお考えでもあり、僕も意見を参考に生活をしている。 どういうことかというと、テレビを設置している人はNHKと契約して支払わない方が良いって話である。 テレビがあるのに嘘をついて未契約でいるよりも「テレビを設置しているから、契約義務に則って契約はしているけどNHKは観てないから支払いをしないよ」って行動がベストってことだ。 NHK以外のサービスで詳しく確認しよう。 何かのサービスを契約して利用するのと未契約で利用して支払いをしなかった場合を比較した例をあげた。
電気→契約の場合民事時効2年 未契約の場合 罪状 盗電→窃盗罪
水道→契約の場合民事時効2年 未契約の場合 罪状 盗水
家賃→契約の場合民事時効5年 未契約の場合 罪状 不法侵入
電波・放送→契約の場合民事時効5年 未契約の場合→割増金請求 判例無し 罰則無しで無罪の可能性が高い
となる。
このように光熱費で比較してみた。
大抵は光熱費って支払いをしなければ最終的には利用を止められるし、2年以上も放っておかれることは無い。
また家賃も滞納が続けば追い出される。
窃盗罪の場合は懲役で10年ほどになる可能性もあるので、電気水道は契約したうえで未払いの方が罪は軽い。立花先生のお話はNHKにも当てはまるお話だとのこと。
しかしながら電波の利用に関しては時効が5年間と長くなるものの、NHKの放送は契約して不払いでも罰則が無い。
だから払わなくても逮捕されたり身柄を拘束されることもない。
また、今回の裁判の判決により未契約の人の方がNHKを、視聴していた場合は視聴料に課せられる割増金が3倍ほどになるとのこと。
これは契約者が未払いの時に課せられる割増金の方が、けいやくしてるよりも全然高いので、立花先生はNHKは契約したうえで払わないことをおすすめしている。
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