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今回はNHKを解約するために必要な条件を確認しようと思う。
NHKといえばテレビを視聴する世帯に受信料を支払う受信契約を義務付けているけど、一定数その契約を巡って納得がいっていない人がいるようだ。
また勧誘員の強引な契約や、NHKを視聴していないのに受信料を支払わなければいけない法律の在り方に困っていたり疑問を抱いている人も多いようだ。
今回、すでにNHKと契約を結んだけど契約に納得がいかない、受信料を支払うのがもったいない、NHKを解約したいと考えている人は参考にしてほしい。
NHKをぶっ壊す!
僕のNHKに関する意見や考察は、僕が独自で調べたことや、NHKから国民を守る党で有名な立花先生のご意見などを参考にしている。「NHKをぶっ壊す!」のフレーズで有名なあのお方である。 すべてが必ずしも正しいとは限らないこと、誰もに当てはまることじゃないことをご理解の上で読んでもらえるとありがたい。大前提
まず大前提として、個人的にお願いしたいことはNHKの委託訪問員に困っている人には 「絶対に支払わない。絶対に契約しない。今すぐ出てけ。帰れ!」 と伝えるようにしてほしい。 何を言われてもこれだけ言えばOKだ。 その上で委託訪問員が帰らないなら、その場で110番して警察を呼ぼう。 不退去罪という犯罪行為なので気にせず電話を掛けよう。 僕はNHKと未契約の人は契約をしないこと、契約済みの方には支払いをしないことをおすすめする。解約は電話受付のみ
まずNHKの解約はNHKが用意したフリーダイヤルからのみ可能となっている。電話口は委託した会社のコールセンターに繋がるとみられ、混雑でなかなか繋がりにくいって意見もある。 僕も何度かコールセンターにかけたことがあるけど全然繋がらないってほどじゃなかった。 しかも基本的には解約に応じないように強く指導されているから一筋縄では行かないだろう。 コールセンターのオペレーターは強気に押さないと解約には応じないし、面倒な客だと思ったら地域の委託会社の担当に丸投げする。だから基本的には解約窓口があっても解約はできないと思った方が良い。 以下はNHKのホームページより参照 こちらではこのように記載されている。テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。 〔解約の主な事由〕受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。 解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。 NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-151515 ナビダイヤル:0570-077-077 ※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。 ※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。 12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。 NHKのホームページより引用
- (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合 ・2つの世帯が1つになる場合※ ・世帯消滅 ・海外転居 など ※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
- (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合 ・受信機の撤去 ・受信機の故障 ・受信機の譲渡 など
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