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[arve url="https://www.youtube.com/embed/D3M97AmcaiM" title=" 【コメント返し】テレビの数だけNHKと受信契約しないと不平等なのか?" aspect_ratio="560:315" loop="no" muted="no" /]
本日はみんな大好きなNHKのネタをやっていこうと思う。
先日、僕のYouTube動画に寄せられたコメントに対してのお返しをしていこう。
基本的に僕はNHKの受信料に関してはテレビが無いなら契約しない、契約しても見ないなら支払いをしないっておすすめをしている。
またNHK委託職員の訪問で困っている人には「絶対に契約しない。今すぐ帰れ!」と伝えるようにしてほしい。
それでもNHKの受信契約や支払いのお悩みは未だに多くの人が抱えているようである。
今回はサービス業目線でのお悩み?質問みたいなので、僕がわかる範囲で回答していく。
ぜひサービス業で働く人や、子育て世帯の人、独立して自営業になりたい人などにも確認してほしい。
NHKと上手く渡り合っていくにはどうすべきかの参考にしてもらえたら嬉しい。
質問内容
質問です。
旅館、ホテルでは一部屋毎に違うお客様が来るので全室での契約となります。がコロナ禍の中、お客様が来ない状況での支払いは、どの様になるのでしょうか。?
あともう一つの質問ですが
NHKは公平性を重視している様ですが、家に1台と5台〜7台持っている家庭も有ります。
特に、別荘等ではお客様の寝室等等にTVを設置している所が多いと思いますが、設置台数の受信料が正ではないでしょうか
TVを受信出来る機器は多数有ります。
これにもNHKが主張している事ですが公平性を正すなら、全て受信出来るものの台数ての受信料徴収とするべきでは。?
つまり、1家に1台では1台の受信料、家に3台有るなら、3台分、別荘で客室で5台+リビングで1台+シアタールームで1台、合計7台での契約が必要と思うけど。
ダメならホテル側、可哀想すぎる。
不明点は直接NHKへ
質問の概要は宿泊業がコロナ渦で業績が伸びない中での受信料支払いはどうなるのか? また宿泊業は1部屋ごとテレビの設置台数ごとの契約が必要なので、一般家庭でもテレビの台数ごとに受信契約を結ばせるべきではないのか?ってお話がメインかと思う。 ネタ的な質問なのか本気の質問なのかは不明。ただし本気でお困りの質問であるなら直接NHKに問い合わせて貰った方が間違いない回答を得られるとは思う(笑)それを承知の上で僕の見解を示していこう。コロナでの支払い困難者は減免制度あり
受信料の窓口 こちらはNHKのホームページより宿泊業者へ向けたお知らせである。 こちらを見てもらうとわかると思うけど、新型コロナによる影響を受けた事業者への割引、多数の受信契約をしている場合は一括で割引、状況によって受信料の免除を行っている。 なのでコロナで支払いが困難な事業者への救済措置はある。 本来ならNHKの視聴は、必要なければ契約を打ち切って通信費を節約すべき項目ではある。 それを契約者にどんな状況下でも解約に応じないで毎月きっちり支払ってもらう前提で強気に商売しているのはハッキリ言って異常と言える。 いうなれば「経営が行き詰ってるの?仕方ないなあ~。じゃあ少し割引してあげるわ。」っていうふざけた対応をしているのがNHKと言える。 免除申請が可能な事業者は持続化給付金を貰っている事業者が対象なので、休業している状態だったり売上が著しく低い場合となる。 もはや宿泊業というビジネスが成り立っていないレベルと言えるだろう。テレビの台数だけ受信契約は暴挙
受信契約にあたっての考え方は人それぞれで温度差があると思う。 質問としては、宿泊業はテレビの台数だけ受信契約が必要なのに一般家庭は必要ないのが不平等ではないのかってお話。 確かに不平等と言われれば、そうだなと思う。 ただしテレビの台数だけ受信契約をする宿泊業への契約問題に関して、僕はNHKの受信契約のあり方が暴挙だと思っている。 そもそも大部分のホテルも一般家庭も基本的にNHKを受信するためにテレビを設置しているわけじゃないからだ。 勝手にNHKが電波を送ってくるから受信してしまうってこと。 送り付け商法と何ら変わらない。 NHKも商売で運営している以上、テレビの台数だけ受信契約してもらった方が超儲かるから制度を変更することはしないのである。 とりあえず一般家庭のように事業者も契約を法人契約として受信契約を1つだけ結ぶべきか、一般家庭もテレビの台数分だけ受信契約を結ぶのか、どちらが公平性があるのかって話だと思う。 僕個人的にはCS放送みたいに受信したい人が有料で視聴できるようにするのがベストではあると思う。 つまりNHKはスクランブル放送をすべきって話。 でも現実的じゃないからここまで揉めている。 以前、ホテル東横インもNHKの受信契約を渋っていたけど裁判で負けて東横インホテルの全部屋分の受信料を支払うように命じられた。 何年分の受信料かは忘れたけど支払総額は2億円以上だったそうな。 たかだか民間放送のテレビ番組にかける費用としてはマジでバカバカしいと思った 。僕は別にホテルにテレビが無くても気にしないから、宿泊費から数十円引いてくれたらテレビを撤去しても良いんじゃないかと思う。受信契約は一般と法人で違う
一般家庭には受信契約はテレビを設置した世帯ごとでの受信契約が必要となっている。 例えば、一軒家で父母に子供2人と祖父母2人の6人家庭があったとする。 この場合は自宅にテレビ1人1台と家族全員がスマホ所持、リビングやキッチンにテレビ1台ずつ、自家用車が大人1人1台所有で合計4台の車両にそれぞれテレビ機能搭載カーナビが設置されていたとする。 NHKが主張する受信機になりうるものは、この場合は合計で18台。 全部受信契約を結んだら地上契約が月額で1200円程度なので月額約2万円になる。 また衛星放送を視聴するなら2倍の4万円コース。 なんと馬鹿らしい。 一般家庭から受信機の数を全部把握するのは難しい。 なので1世帯から1契約という形にはなっている。 ただし2世帯住宅は世帯ごとに受信契約が必要になる。 つまり出入口が同じでも、住居内で世帯分離している構造であれば受信契約はそれぞれひつようになるのである。 また子供が、扶養範囲でも遠方へ進学してアパートを借りた場合もテレビ設置したら子供の受信契約が必要になる。 その場合は、学割に近い免除がある。 ちなみに別荘のテレビは問題ない。 普段、住んでいる人がいない住居に設置されたテレビに関しては解約対象にすらなる。 NHKの受信規約では以下のように記されている。第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。 2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。 3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。 4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。 5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。 解約に関してはこちら https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_kaiyaku.html テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。 〔解約の主な事由〕別荘に関しては、誰も住んでいなければ(1)に該当するといえる。 なので基本的には契約も支払いもしなくていいと思う。 あくまで僕の見解ではあるけど参考にしてほしい。 一方で宿泊業は、テレビを設置した部屋数だけ受信契約を結ぶそうだ。 なので100部屋あれば100台分の契約が必要となる。 またロビーや共有施設のテレビが対象になるかは不明。 とにかく宿泊業者からは受信料をたくさんもらえるのでめっちゃ儲かるんだ。 しかも部屋数を把握することは宿泊業者の届け出を確認する等すれば簡単に調べることができる。 だから契約を結ばせるのは簡単だし、司法が味方をするので言い逃れもできない。 法人契約については下記のように記されている。 マジで暴挙。 小規模事業者で自宅経営の店舗や工場などは世帯契約があれば例外とのこと。 部屋数に加えて、テレビチューナー内蔵パソコンやワンセグがあれば台数分だけ契約は必須。 基本的にはホテル側にとってNHKは脅威な存在であるだろう。 ハッキリ言って不平等でかわいそうであるとはいえる。 でも僕はNHKのやり方が汚いと思うので、税金による国営放送にするなどして欲しいとは思う。 公務員になると、職員の高額な給料が減っちゃうので国営にはしないと思うけど(笑) どちらにしても、できるだけ目立たないようにひっそりと支払いをしないことが重要と言えるだろう。 事業所など、住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含む)は、設置場所(部屋や自動車)ごとに放送受信契約が必要です。 ホールや広大なオフィスなど、通常の部屋の範囲を超える大きさの場合は、部屋に準ずる一定の区域ごとに放送受信契約が必要です。 住居に接続した小規模な理髪店・飲食店・工場・事務所などでは、世帯に放送受信契約があれば、これとは別の契約は不要です。 受信料の窓口受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。 解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。 NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-151515 ナビダイヤル:0570-077-077 ※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。 ※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。 12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。 受信料の窓口「日本放送協会放送受信規約」より引用
- (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合 ・2つの世帯が1つになる場合※ ・世帯消滅 ・海外転居 など ※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
- (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合 ・受信機の撤去 ・受信機の故障 ・受信機の譲渡 など
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