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https://youtu.be/oFG5ICdlLF0?si=UFkDj156sF8uD4Up
楽しい楽しい日本放送協会ネタ。
国民を悩ませるNHKの受信料問題。
そんなNHKが導入した割増金にビッグニュース。
大阪府で一般人に割増金を請求されていた裁判で判決が出た。
この件について戯れ言を語る。
参照記事:NHK「割増金」求めた訴訟で支払い命じる判決 大阪簡裁 NHKニュースより
割増金裁判
割増金は、テレビを設置した未契約者に追加の料金を支払わせる罰金刑みたいなもの。 NHKにとって、テレビを所有する未契約者は非常に悪質な利用者と考えている。 このたび、NHKから割増金と受信契約を求めて訴えられていた世帯がいずれも敗訴。 合計で5世帯が裁判されていた。 このうち4世帯が支払いと受信契約に応じている。 そして残りの1世帯にも割増金の支払いと受信契約を命じる判決が出た。 これは司法の判決なので応じるしかない。 控訴して地方裁判所に判決を委ねることもできる。 おそらく控訴が却下される結果になるとは思う。 NHKによる割増金裁判は、事実上の圧勝といえる。 訴えられた世帯は、支払いをして受信契約を結ぶしかない。 割増金裁判は訴えられたら最後、全額支払い命令が出る。 今回も、NHK党・立花孝志氏の言う通りの展開になったと言える。 割増金でテレビを設置した未契約者は、裁判されたら勝つことは実質的に不可能だろう。請求の内訳
ちなみに日刊スポーツによると、請求金額の内訳が出ている。 1世帯に受信料(7万4400円)のほか、割増金制度導入後の23年4月以降の期間についての割増金(4万2240円)の請求が認められた。 報道にある割増金の金額から、おそらく衛星契約相当の受信料を請求されている。 現在の受信料は衛星契約で月額1950円。 約3年分程度の未納料金だ。 割増金制度が開始されてちょうど1年程度。 制度がスタートして23年4月から、判決が出た前月までの12ヶ月で計算すると1950円の12か月分で23400円。 2倍料金が26800円だから、請求額が42240円ならば、衛星契約の21か月分ほどになる。 昨年10月から受信料の値下げが行われたので、値下げ前の料金と混ざっているはずだ。 おそらく10ヶ月分くらいの未納料金が割増金として請求されたものと察する。割増金対策
割増金は未契約期間を青天井で請求される恐ろしい制度。 長期間の未納だったら、数百万円規模の請求もありえる。 高額な支払い命令が出る可能性があるので、NHK党・立花孝志氏は、未契約者が訴えられても助けないと表明している。 訴えられた人は、誰にも助けてもらうことなく、自腹で支払うしかないはず。 たぶん弁護士も助けてくれない絶望的な案件だ。 多くの弁護士は、職務規定でNHKの味方をするしかないからである。 訴えられた人は、早い段階で訴えられて良かったかもしれない。 数万円で済むうちに訴えてもらったからだ。 訴えられた人が受信契約を結ばされたことも良かったといえる。 なぜならもう割増金に怯えなくても良いから。 割増金は、受信契約さえ結んでおけば請求されることは無い。 未契約者にしか請求されないのが割増金でもある。 なので割増金対策をするなら、受信契約を結んだ方がお得。受信料の支払い
でも「お金を払わないといけないでしょ?」と思うかもしれない。 受信料の支払いは任意なので支払いをしなくても問題なかったりする。 放送法64条重要なポイントを確認すると・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけないとある。 つまりNHK受信契約を支払い拒否しても罰則がない。 NHK規約では受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解だ。 NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じレベルの話。 よって払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。 なので受信契約さえ結んでおけば、法律上の最低限度の義務を果たすことになる。
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