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https://youtu.be/zVxq8X-t1N4?si=AnOTZwsf7uxeEnNo
日本放送協会のNHKの受信契約に関して、契約をしないまま放置するとどうなるのか。
この問題について戯れ言を語りたいと思う。
ファイナンシャルフィールドより :「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?
テレビなどNHKを受信できる機器を設置した場合、NHKの受信契約をしなければならない。
しかし、生活が苦しいなどの理由で、NHK受信契約が難しい方もいる。
中には契約をせずに放置したままにしているケースも考えられる。
このNHK受信契約をしないで放置していても問題ないのか。
NHK受信契約の義務と罰則について
放送法第64条により、NHK放送を受信できる機器を設置した場合、受信契約をしなければならないことが定められている。 しかし、違反に対する罰則は特に定められていない。 放送法第64条第2項に記載されているように、「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」 つまり、契約をしないで放置している場合、NHKから受信料を請求される可能性がある。受信料免除基準と未契約者への請求
受信契約をしないまま放置している場合でも、NHKから受信料を請求されることが考えられる。 特に、未契約の人がテレビなどの受信機を持っていることが明らかになった場合、設置した日までさかのぼって受信料全額が請求される場合がある。 例えば、未契約のまま10年間放置していた場合、受信料は地上契約の月額1100円で計算すると、13万2000円に達する可能性がある。 しかし、契約をして受信料を支払っていない人の場合、時効を利用することで5年間分の支払いだけで済む可能性もある。割増金のリスクと消滅時効の適用
「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」や「正当な理由がなく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」には、割増金が請求されることになる。 これにより、本来払うべき受信料の2倍に相当する金額が請求される場合がある。受信料免除の条件
NHK受信料の支払いが免除される条件には、以下のような免除基準がある。
- 公的扶助受給者
- 市町村民税非課税の身体障害者
- 市町村民税非課税の知的障害者
- 市町村民税非課税の精神障害者
- 社会福祉施設等に入所している人
- 年間収入が一定額以下の学生
また、視覚・聴覚障害者や重度の身体障害者、重度の精神障害者などには半額免除の適用がされる。
免除を受けるためには、申請手続きを行う必要がある。
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