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[arve url="https://www.youtube.com/embed/V_iAvBz5j-s?si=JGmfMpEusRpJzP1j" title="ついにNHKが一般人に割増金の請求を求めて裁判を起こした件について戯れ言を語る。" aspect_ratio="560:315" loop="no" muted="no" /]
日本放送協会ことNHKが、割増金の支払い請求をするため3世帯を訴えたと報じられた。
NHKの受信料制度に不満を抱える人も多数いる中での出来事にびっくりした。
改めてNHKの割増金制度や対策方法について触れていきたい。
読売新聞オンラインより要約
参照記事:NHKが受信契約結ばない3世帯を提訴、2倍の「割増金」要求…「公平負担の取り組み進める」 NHKが6日、東京都内の3世帯に対し、受信契約の締結と割増金などの支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提訴したと発表した。 割増金制度は、正当な理由なく受信契約を結ばない世帯などに2倍の追加支払いを求める。(受信料と合わせて3倍の料金を支払う) 割増金制度は、今年度から導入され、実際に支払いを求めるのは今回が初めて。 これまで文書の送付などを重ね、契約を促してきたが、応じてもらえなかったとのこと。 NHKは「今後も公平負担の実現に向けた取り組みを進めていく」と伝えている。 読売新聞オンラインより割増金請求
ついにNHKによって、割増金請求が開始された。 割増金請求は、実際には行われないのではという意見もあったけど、見せしめのように裁判を行ってきた。 報道を聞いて、ビビった未契約者を受信契約に導き、受信料を徴収するのが目的だろう。 NHKがこれからも大儲けしていくのは確実。 それだけ国民をビビらせる報道だったのではと思う。一般人が割増金のターゲットに
訴えられた人たちの原因は不明。 おそらく未契約なのにBSテロップ削除を依頼したパターンと察する。 先日には、高知県所有の公用車に搭載されたカーナビが受信契約を結んでいなかったと報じられた。 未契約期間分の受信料を税金で支払ったと報じられた。 主は、高知県に対してNHKは割増金を請求すべきと動画で主張した。 https://kohhei.net/%e9%ab%98%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e3%81%8c%e5%85%ac%e7%94%a8%e8%bb%8a%e3%81%ab%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%aenhk%e5%8f%97%e4%bf%a1%e5%a5%91/ 結果的に、一般家庭が割増金の対象第一号になったのは残念である。 NHKにずっとお金を払い続けるしかないのかと落胆する人も多数いると察する。 そんな人々に割増金制度対策をお伝えしたい。割増金対策
23年4月より、受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求されることになった。 受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求される。(10年75万円ほど) 割増金制度導入に伴って、NHK対策として ・契約しない事 ・未契約を貫くこと と伝えているインフルエンサーがいる。 だけど、厳密にいえば危険なので信じないでほしい。 一番おすすめなのは契約して不払いをすることである。 実は、契約者は割増金の対象にならない。 未契約者に対して、割増金が請求されるからだ。 なので、契約さえ結べば割増金は請求されない。NHKとの付き合い方おすすめパターン
・テレビを所有しない未契約の人→無理に契約をする必要は無い(将来的に事情が変わる可能性あり)
・テレビを所有して未契約だけどNHKを視聴している人→契約して支払うべき
・受信契約を結んで納得してNHK受信料を支払っている人→そのまま支払ってね
・NHKを視聴しないけどテレビを所有している人→契約して不払い
ネット受信料制度
そんなNHKは、将来的にテレビが無くても金を毟り取る準備が出来ている。 ネット環境からも金を毟り取る未来が確定しているからだ。 まだ初期の段階だから、そこまで気にしなくてもOK。 まずはNHKプラスのアプリ利用者から受信料を徴収するところから始める。 衛星放送を受信できない環境の人も、衛星放送が配信されるアプリを利用することで、高額な衛星契約に切り替えさせることができるようになる。 そこから少しずつ適用範囲を広げていくと見られる。 なのでNHKはどこからでも金を毟り取る手段が構築されつつあるのだ。 それらを自民党を中心に総務省が容認している状態。 近い将来、「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる可能性が高いので注意してほしい。 ネット受信料が導入されると、スマホを所有する人も契約の対象になっていく可能性がある。 ますますNHKは無敵の存在になるだろう。受信料を払わない選択
ただし受信料を支払わないことは合法である。 NHK受信契約を支払い拒否しても罰則がないからだ。 放送法64条重要なポイントとして・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけないとある。 だけど逆に言えば、これ以上のことは書かれていない。 また罰則規定が無いので受信料を払わなくても罰せられることがない。 一方でNHK規約では、受信料の支払いを求める。 でも放送法では、受信料の支払いはどうでも良いという見解なのだ。 いわばNHK受信料は、配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じである。 つまり支払いは任意。 払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。 刑事事件として立件できないので、NHKが不払い者から金を取り立てるには民事で訴えるしかない。 だから受信料制度に納得できないなら払わないという選択もあり。 なんでこんな制度がまかり通るかというと、放送法が古すぎるという理由がある。 放送法が作られたのは戦後で、当時は放送局がNHKしかなかった。 だから「テレビを観る=NHKを視聴する」という図式が成り立っていたのだ。 今ではテレビ利用にもNHK視聴以外の選択肢がある。 というわけで、NHKにとって真面目に受信料を払ってくれる知識がない人ほどカモ。
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